接見禁止(せっけんきんし) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
勾留されている被告人は、弁護人以外の者と接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができますが、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人以外の者との接見を禁じることができます。これを接見禁止といいます。なお、弁護人との接見については、接見禁止はありません。なぜなら、被疑者の弁護人との接見交通権は防御のための非常に重要な権利だからです。判例も、接見交通権について、身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに、弁護人からいえばその固有権の最も重要なものの1つであるとし、この権利は憲法の保障に由来するものと判断しています。
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