接見(せっけん) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
逮捕・勾留されている被疑者・被告人と面会することを接見といいます。被疑者の接見交通権は非常に重要な権利です。判例も、接見交通権について、身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに、弁護人からいえばその固有権の最も重要なものの1つであるとし、この権利は憲法の保障に由来するものと判断しています。そして、身体の拘束を受けている被告人・被疑者は、弁護人と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができます(時間を指定されることはあります)。また、勾留されている被告人は、弁護人以外の者と接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができます(この場合は立会人がいます)。ただ、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人以外の者との接見を禁じ(これを接見禁止といいます)、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができます。
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