親告罪(しんこくざい) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
公訴の提起のためには告訴を必要とする犯罪を親告罪といいます。例としては、強姦罪、親族相盗などがあります。告訴には告訴期間が設けられており、原則として犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴をしなければなりません。ただし、強姦罪などの一定の犯罪については、告訴期間はないものと法律が改正されました。性犯罪については、被害者の被る精神的被害の深刻さへの配慮から告訴期間に制限を設けるべきではないと考えられたためです。また、告訴人が複数名いる場合は、告訴期間はそれぞれ独立して進行します。告訴を取り消したい場合は、公訴提起までに取り消す必要があり、公訴が提起された後に告訴を取り消すことはできませんので注意をする必要があります。
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