万引き・窃盗、痴漢・わいせつ、飲酒運転で逮捕【弁護士の無料相談】

書類送検(しょるいそうけん)
刑事手続用語 - さ行

送検とは、検察官送致すること、つまり司法警察員が事件を検察庁に送ることをいいます。司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、原則として、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないことになっています(検察官が指定した微罪処分などの例外的な場合は、検察官に送致する必要はありません)。そして、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を書類送検、逮捕した場合の送致を身柄送検と言うこともあります。書類送検は、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送検に先立って死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などに行われます。

ご家族が逮捕されてしまった方へ[HOME]