所持品検査(しょじひんけんさ) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
所持品検査にはいろいろな段階がありますが、単に所持品の外部を観察して質問したり、所持品の開示を求めて開示されたら検査する行為は問題ありません。問題となるのは、所持人の承諾がないのに所持品の外部に触れたり、内容物を取り出して検査するような行為です。凶器の検査であれば、銃刀法が認めていますが、それ以外の一般的な所持品検査については、その適法性が争われてきました。有名な最高裁の判例は、職務質問に付随しておこなう所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度において行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらないかぎり、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮して、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される場合があると判断しています。そして、たとえば、覚せい剤所持の容疑が濃厚な者を職務質問中、承諾がないまま、その上着左側の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為は違法であると判断されています。
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