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ケース4:金銭の請求に係る契約を締結することになった。

自社で対応:
とりあえず普通の契約書面を交わす。

顧問弁護士なら:
請求額が高額で、公正証書の作成費用に見合う場合には、公正証書で契約書を作成することを検討する。

【解説】
公正証書で契約書を作成すれば、相手方が契約違反をした場合には、直ちに強制執行ができます。通常は、強制執行するためには、訴訟を提起して、判決を得る必要があるのですが、その手間を省くことができるのです。相手方の支払いがされない可能性がある場合には、公正証書の作成を検討するべきです。

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