検証|顧問弁護士ならこうする
ケース5:取引先から債権譲渡通知が届いた
自社で対応: その取引先に債権譲渡の事実を確認したら、債権譲受人に支払う
顧問弁護士なら: 法律上、どのような意味を持つ債権譲渡の通知なのかを確認し、場合によっては債権の譲受人に対する支払いを拒否したり、供託をすることを検討する。
【解説】 債権譲渡通知は、確定日付があるか否かによって法的な意味が大きく異なります。債権の譲受人と譲渡人(取引先)のいずれにも二重に支払う羽目になることを避けるためにも、支払いは慎重にする必要があります。
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