検証|顧問弁護士ならこうする
ケース3:協調性が全くない社員がいて、扱いに困っているから解雇したい。
自社で対応: 注意をしても改善が見られなければ解雇する
顧問弁護士なら: まずはその社員に注意をし、改善が見られなくても、他の社員との協調性があまり要求されない部署への異動を検討する。相当な証拠を揃えてから解雇することを検討する。
【解説】 協調性がないことを理由とする解雇は原則として認められません。例外的に解雇が認められるケースもありますが、その社員に協調性がないこと、業務への支障が著しかったことなどを、会社側が解雇に合理的理由があったことを証拠によって証明しなければなりません。とはいえ、ビジネスの現場において、このような社員を抱え続けることは困難であることは否めません。その社員に解雇の無効を主張する労働審判の申立て(あるいは訴訟の提起)をされるリスクなどを考慮し、相当な証拠を揃えてから解雇することを検討する必要があります。
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