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任意捜査(にんいそうさ)
刑事手続用語 - な行

捜査は、任意捜査と強制捜査に区別されます。そして、強制処分によらない捜査を任意捜査といいます。強制処分は、それが法定されている場合にのみ実施でき(これを強制処分法定主義といいます)、強制処分による捜査を強制捜査といいます。つまり、強制捜査は法律に定めのある場合に限定されていることから、捜査はできるかぎり任意捜査によるべきということになります(これを任意捜査の原則といいます)。強制捜査は国民の人権侵害を伴うものですから、できる限り避けるべきですから、当然の原則といえます。もっとも、任意捜査と強制捜査の区別は明確ではなく、一般的には、必要性、緊急性、相当性などから判断されるといわれています。

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