任意出頭(にんいしゅっとう) |
刑事手続用語 - な行 | |||
捜査機関は、犯罪の捜査をするため必要があるときは、逮捕・勾留されていない在宅被疑者に対して出頭を求めて、取調べをすることができるとされています。取調べに際しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければなりません(これを供述拒否権の告知といいます)。ただし、被疑者は出頭を拒むことができますし、出頭後、いつでも退去することができます。そこで、この出頭は任意出頭と呼ばれています。もっとも、軽微事件については、不出頭が逮捕理由となっていることがあるので、事実上出頭が強制されているともいえます。なお、捜査機関がこの出頭のために被疑者に同行を求める場合には、任意同行とよばれます。日本においては、逮捕はむしろ例外的に行われるものであり、被疑者は、逮捕されることなく、任意の出頭要求によって、または任意同行によって取調べを受けることが多いといえます。
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