保護処分(ほごしょぶん) |
刑事手続用語 - は行 | |||
保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことをいいます。保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類があります。保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には保護観察に付されます。少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しい場合、少年院送致となり矯正教育が行われます。比較的低年齢の少年であって、開放的な施設での生活指導が相当と判断された場合には、児童自立支援施設等に送致します。児童自立支援施設というのは、不良行為をしたり不良行為をするおそれのある少年などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援するための施設です。なお、場合によっては、少年であっても成人の犯罪者と同じように刑事処分を受けることもあります。
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