犯罪者や非行少年に一般社会で生活をさせながら、一定の遵守事項を守るように指導監督し、必要な補導援護を行うことによって、対象者の改善更生を図る措置のことを保護観察といいます。家庭裁判所の決定による少年に対する保護処分としての保護観察、刑の執行猶予を受けた者が猶予期間中に受ける保護観察などがあります。少年事件について少し詳しく述べます。家庭裁判所が少年に対して行う処分の目的は、非行を犯した少年を改善・更生させ、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることです。家庭裁判所の教育的な措置によって少年の更生が見込まれるときには、不処分ということもありますが、処分をする場合は、具体的には、少年に刑罰を科すことが適当なときは事件を検察官に送って刑事裁判を受けさせることもありますし、少年院で指導や訓練を受けさせることもあります。また、少年を保護観察所の指導監督にゆだねることもあり、これが少年に対する保護処分としての保護観察です。すなわち、少年が保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には保護観察に付されます。保護観察に付された少年は、約束事を守って家庭等で生活しながら、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。
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