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保釈条件(ほしゃくじょうけん)
刑事手続用語 - は行

保釈が認められる際に付される条件のことを保釈条件といいます。通常、証拠隠滅を図らないこと、親族や友人を保釈後の身元引受人とし、住所を定め、逃亡、不出頭等がないようにすることなどが保釈条件となります。保釈条件の違反がなければ、保釈保証金(保釈金ともいいます)は、原則として裁判終了時に全額返還されます(通常は、判決日の翌日から1週間程度で、弁護士の銀行口座に返還されます)が、保釈条件に違反した場合には保釈保証金の一部または全部が没取されます(これを保釈保証金没取といいます。没収(ぼっしゅう)と区別するために実務上「ぼっとり」と読むことがあります。)ので、保釈中の行動には十分に注意する必要があります。保釈の請求は、弁護人が行うことがほとんどであり、通常は保釈請求書を提出しておこないます。具体的に保釈請求が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

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