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保釈保証金(ほしゃくほしょうきん)
刑事手続用語 - は行

保釈保証金とは、保釈金ともいわれ、保釈を担保するために差し入れられるもので、原則として現金によります。保釈においては、証拠隠滅をしないこと、親族や友人を保釈後の身元引受人とし、住所を定め、逃亡、不出頭等がないようにすることなどが保釈条件として課されることが多いのですがが、保釈保証金は、これらの保釈条件の違反がない限り、原則として裁判終了時に全額返還されます(通常は、判決日の翌日から1週間程度で、弁護士の銀行口座に返還されます)。逆に、保釈条件に違反した場合に保釈保証金の一部または全部が没収されることを保釈保証金没収といいます。保釈の請求は、弁護人が行うことがほとんどであり、通常は保釈請求書を提出しておこないます。具体的に保釈請求が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

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