保釈(ほしゃく) |
刑事手続用語 - は行 | |||
保釈というのは、勾留されている被告人が、保釈保証金(保釈金ともいいます)という一定金額の金銭を担保として預けることにより、身柄を解放してもらう制度のことです。保釈は、起訴後にしか認められません。保釈保証金は、保釈条件(証拠隠滅を図らないなど、保釈が認められる際に付される条件のことです)の違反がない限り、原則として裁判終了時に全額返還されます(通常は、判決日の翌日から1週間程度で、弁護士の銀行口座に返還されます)。もっとも、保釈保証金の金額は、軽微な事件や審理の終結が近い事件であっても100万円程度は必要であり、一般的には200万円前後です。複雑で高額被害の経済犯罪などの場合や、収入が高い方が対象の場合は、相当多額の保釈保証金を預けなければならないこともあります。保釈の請求は、弁護人が行うことがほとんどであり、通常は保釈請求書を提出しておこないます。具体的に保釈請求が必要な場合は、弁護士にご相談ください。
|