補強法則(ほきょうほうそく) |
刑事手続用語 - は行 | |||
捜査機関の自白偏重による自白の強要防止と誤判を防止するために、自白の証明力も制約されており、憲法上、被告人に不利な唯一の証拠が被告人の自白である場合には有罪とされないと規定され(憲法38条3項)、刑事訴訟法上も、被告人は自白が自己に不利な唯一の証拠である場合には有罪にされないと規定されています(刑訴法319条2項)。すなわち、被告人を自白だけで有罪とすることはできず、自白には、これを補強する補強証拠が必要とされるのであり、これを補強法則といいます。なお、自白を補強する証拠の範囲については、学説上争いがありますが、判例は、自白を補強する証拠は必ずしも犯罪構成事実の全部にわたらなくとも、自白に係る事実の真実性を保障しうるものであれば足りるとしています。
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