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冒頭手続(ぼうとうてつづき)
刑事手続用語 - は行

公判期日における公判手続は、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論および判決の四段階に分かれます。そして、公判での審理の最初に行われる手続のことを冒頭手続といいます。 冒頭手続においては、出頭した被告人に人違いがないかを確認する人定質問、検察官による起訴状朗読、被告人への黙秘権等の権利告知、被告人・弁護人の事件に対する陳述(罪状認否等)が行われます。人定質問は、裁判長から、被告人に対し、人違いでないことを確かめるに足りる事項の質問によって行われます。なお、被告人が罪状認否手続で、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、即決裁判手続や簡易公判手続に移行することができます。

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