冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ) |
刑事手続用語 - は行 | |||
証拠調べは、冒頭手続が終わった後で行われますが、証拠調べのはじめに、検察官が証拠により証明すべき事実をあきらかにしなければならず、これを冒頭陳述といいます。証拠により証明すべき事実は、訴因事実をより具体化した事実であり、主要事実のほか、間接事実や補助事実、犯行の動機や犯行までの経緯なども含まれます。ただ、証拠とすることができず、または証拠として取調べを請求する意思のない資料にもとづいて、裁判所に事件について偏見または予断を生じさせるおそれのある事項を述べることは、予断排除の観点から認められません。被告人・弁護人も、検察官の冒頭陳述に続いて冒頭陳述をすることができます。
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