万引き・窃盗、痴漢・わいせつ、飲酒運転で逮捕【弁護士の無料相談】

別件逮捕(べっけんたいほ)
刑事手続用語 - は行

別件逮捕とは、論者によって定義は異なりますが、本件について取り調べる目的で、逮捕要件を具備している別件でことさら逮捕することをいうと考えていいと思います。たとえば、重大な殺人罪について逮捕できるだけの証拠がないが、被疑者が殺人罪の犯人であるとの見込みをつけて、軽い窃盗罪で逮捕しておいて、その間に殺人罪の自白を得て、あらためて殺人罪で被疑者を逮捕しようという捜査手法のことです。別件逮捕は、実質的に令状主義に反するものであることなどを理由に違法だとされています。また、同様の目的・手法で勾留することは別件勾留と呼ばれますが、別件勾留も違法です。逮捕・勾留が、違法な別件逮捕・別件勾留と判断された場合には、違法な逮捕・勾留中に得られた供述証拠などの証拠も違法であるとされ、証拠能力が否定されることがあります(これを違法収集証拠排除法則といいます)。

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