不利益変更禁止の原則(ふりえきへんこうきんしのげんそく) |
刑事手続用語 - は行 | |||
被告人が控訴(高等裁判所への不服申立てのこと)をし、または被告人のために控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできないという原則のことを、不利益変更禁止の原則といいます。刑事訴訟法402条は、明文で不利益変更禁止の原則を採用しています。この不利益変更禁止の原則という場合の不利益かどうかの判断基準は必ずしも明らかではありませんが、たとえば、判例は、窃盗被告事件において、被告人を懲役1年に処した第一審判決を破棄して、懲役1年6月・3年間の保護観察付執行猶予を言い渡した場合でも、全体として総合的に観察すれば実質上被告人に不利益とはいえないと判断しています。
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