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不起訴処分(ふきそしょぶん)
刑事手続用語 - は行

検察官が行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分のことを不起訴処分といいます。事件を不起訴処分に付する際には、不起訴裁定書により不起訴の裁定がされます。不起訴処分は、訴訟条件を欠く場合(例:時効が完成している)、被疑事件が罪とならない場合(例:被疑事実が犯罪構成要件に該当しない、正当防衛が成立する)、犯罪の嫌疑がない場合(例:被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき)、犯罪の嫌疑はある場合(例:被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状などから、訴追が不要だと判断されるとき)に分類することができます。

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