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秘密の暴露(ひみつのばくろ)
刑事手続用語 - は行

取調べの際に被疑者が真犯人でしか知るはずのない事項を認めることを秘密の暴露といいます。例えば凶器がまだ発見されていない事件で容疑者の自白にもとづいて捜査したところ、その場所から凶器が発見されたような場合、その自白の信用性は高くなります。つまり、秘密の暴露があると、自白の信用性が高くなると一般的に言われています。しかし、秘密の暴露と思われたものが、実は捜査側があらかじめ知っていた内容について、捜査側に誘導されて供述したものである可能性もあります。実際、容疑者の供述から遺体が発見されましたが、その遺体の遺棄現場を警察があらかじめ知っていた疑いがあったため、自白の信用性に疑いが生じ、無罪となったという例もあるのです。ですから、たとえ秘密の暴露らしきものがあっても、それは過大に評価されてはならず、自白の信用性が慎重に判断される必要があります。

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