人質司法(ひとじちしほう) |
刑事手続用語 - は行 | |||
被疑者や被告人が被疑事実や公訴事実を自白する場合に比べ、否認する場合には、釈放や保釈が認められず、勾留による身柄拘束が長期化する傾向にあります。そして、身柄拘束中は、弁護人以外との面会や手紙のやり取りを禁じられて(これを接見禁止といいます)独房で過ごさなければならないのです。この状況に耐えられず、保釈や接見禁止の解除をしてほしいがために虚偽の自白をしてしまうことが多いのです。人質司法というのは、このような、現行司法制度の実態を説明する際に使われる言葉です。そして、このような人質司法が冤罪を誘発していると批判されており、近時は、冤罪の報道がされたことに伴い取調べの可視化の議論が活発化するなど、人質司法への批判に拍車がかかっています。
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