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被告人(ひこくにん)
刑事手続用語 - は行

検察官によって公訴を提起された者のことを被告人といいます。報道では「被告」ということばが使われることがありますが、法律用語では「被告」とは民事訴訟において訴えられた側の当事者を指す言葉であり、刑事事件においては「被告人」というのが正しいのです。 また、公訴提起の前に捜査機関から嫌疑をかけられた者は「被疑者」と呼ばれ、被告人と区別されます。被告人は、訴訟の当事者として検察官と対等の地位にあります。もっとも、事実上は、検察官と被告人とでは、その権限に大きな差異があり、被告人の地位が劣位にあることは否定できませんおで、当事者平等の原則を実現するために、被告人にはさまざまな権利が認められています。

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