被疑者(ひぎしゃ) |
刑事手続用語 - は行 | |||
報道では、犯人と疑われている人は「容疑者」と呼ばれていますが、法律用語としては「被疑者」と呼ぶのが正しいのです。すなわち、被疑者とは、公訴提起の前に捜査機関から嫌疑をかけられた者のことをいいます。また、被疑者は、検察官によって公訴を提起された被告人とは区別されます。捜査機関は、犯罪の捜査をするため必要があるときは、被疑者に出頭を求めてこれを取り調べることができますが、被疑者は出頭を拒むことができます。よって、この出頭は任意出頭とよばれます。そして、捜査機関が、この出頭のために被疑者に同行を求める場合には任意同行とよばれます。なお、この任意同行は、司法警察活動としての捜査活動であり、行政警察活動としての警職法上の任意同行とは概念上区別されます。
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