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被害届(ひがいとどけ)
刑事手続用語 - は行

被害者が、捜査機関に対して被害事実を申告する届出のことを被害届といいます。これによって捜査機関が捜査に着手するか否かは捜査機関の判断によります。つまり、被害届を提出したからといって、捜査機関が必ず捜査をしてくれるわけではない点には注意する必要があります。なお、被害届は、犯罪による被害の事実を申告するだけで、訴追を求める意思表示はない点で、告訴(犯罪の被害者などが捜査機関に対して、犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示)とは異なります。したがって、被害届には、告訴と同様の法律上の効果があるわけではありませんが、捜査の端緒(捜査のはじまり)であるという点は告訴と同様です。

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