残業代の不支給の合意は無効!
残業代の支払いは、法律に定められた会社の義務です。たとえあなたが、会社が残業代を支払わないこと(不支給の合意)やあなたが会社に残業代を請求 しないこと(不請求の合意)に口頭や書面で同意していたとしても、そのような合意には効力がありません。過去の裁判でも、残業代の不支給・不請求への合意 は、労働基準法や公序良俗に反して無効だと判断されています。
すでに、上記のような残業代の不支給(不請求)の合意書にサインさせられた従業員の方もご安心ください。このような合意は無効ですから、残業代を請求することができます。
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残業代請求にあたっての重要ポイント
1日8時間又は週40時間を超える労働は残業代が発生します!
2年分の残業代が請求可能です!
残業代は時間当たりの給料が割り増されます!
残業代の2倍の金額を請求できることも!
未払い残業代には遅延利息が発生します!
残業時間の切り捨ては許されません!
在職中でも退職後でも残業代は請求できる!
残業代の発生は業種や会社の規模とは関係がない!
解雇された後でも残業代は請求できる!
残業代の不支給の合意は無効!
このような場合でも残業代は請求できます!
平成20年度は18万人に合計196億円の未払い残業代が支払われた!
こんな場合もあきらめないで!
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