残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

残業代の不支給の合意は無効!

残業代の支払いは、法律に定められた会社の義務です。たとえあなたが、会社が残業代を支払わないこと(不支給の合意)やあなたが会社に残業代を請求 しないこと(不請求の合意)に口頭や書面で同意していたとしても、そのような合意には効力がありません。過去の裁判でも、残業代の不支給・不請求への合意 は、労働基準法や公序良俗に反して無効だと判断されています。

すでに、上記のような残業代の不支給(不請求)の合意書にサインさせられた従業員の方もご安心ください。このような合意は無効ですから、残業代を請求することができます。

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残業代請求にあたっての重要ポイント

1日8時間又は週40時間を超える労働は残業代が発生します!

2年分の残業代が請求可能です!

残業代は時間当たりの給料が割り増されます!

残業代の2倍の金額を請求できることも!

未払い残業代には遅延利息が発生します!

残業時間の切り捨ては許されません!

在職中でも退職後でも残業代は請求できる!

残業代の発生は業種や会社の規模とは関係がない!

解雇された後でも残業代は請求できる!

残業代の不支給の合意は無効!

このような場合でも残業代は請求できます!

平成20年度は18万人に合計196億円の未払い残業代が支払われた!

こんな場合もあきらめないで!

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連絡先:残業代請求を支える弁護士