解雇された後でも残業代は請求できる!解雇された後であっても、元の会社に対して残業代を請求することができます。解雇をきっかけに、会社に対して権利を主張する心理的抵抗がなくなるためでしょうか、むしろ、解雇後に残業代を請求することはよく見られる事案です。 また、解雇が不当である場合には、残業代を請求するとともに、解雇の撤回を求めたり、解雇の無効を主張していくことも検討する必要があります。残業代請求以外の労働問題も経験を積んでおりますので、不当解雇、残業代請求の両方の問題を抱えていらっしゃる方も、どうぞご相談下さい。 解雇後に残業代を請求するうえで気をつけるべきことは、残業代の請求権は2年で時効消滅するということです。会社は2年より前の分の残業代の支払いを拒むことができますから、残業代の請求は速やかに行わなければなりません。まずは、解雇した会社に対して、時効を中断するための行動から始めましょう。 なお、当職は、不当解雇についての会社との交渉にも注力しております。不当解雇については、別に詳細なウェブサイトをご用意していますので、残業代請求とともに解雇の不当も主張したい方は、こちらの不当解雇のページもご参照ください。
残業代請求にあたっての重要ポイント |