残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

解雇された後でも残業代は請求できる!

解雇された後であっても、元の会社に対して残業代を請求することができます。解雇をきっかけに、会社に対して権利を主張する心理的抵抗がなくなるためでしょうか、むしろ、解雇後に残業代を請求することはよく見られる事案です。

また、解雇が不当である場合には、残業代を請求するとともに、解雇の撤回を求めたり、解雇の無効を主張していくことも検討する必要があります。残業代請求以外の労働問題も経験を積んでおりますので、不当解雇、残業代請求の両方の問題を抱えていらっしゃる方も、どうぞご相談下さい。

解雇後に残業代を請求するうえで気をつけるべきことは、残業代の請求権は2年で時効消滅するということです。会社は2年より前の分の残業代の支払いを拒むことができますから、残業代の請求は速やかに行わなければなりません。まずは、解雇した会社に対して、時効を中断するための行動から始めましょう。

なお、当職は、不当解雇についての会社との交渉にも注力しております。不当解雇については、別に詳細なウェブサイトをご用意していますので、残業代請求とともに解雇の不当も主張したい方は、こちらの不当解雇のページもご参照ください。

 

 


残業代請求にあたっての重要ポイント

1日8時間又は週40時間を超える労働は残業代が発生します!

2年分の残業代が請求可能です!

残業代は時間当たりの給料が割り増されます!

残業代の2倍の金額を請求できることも!

未払い残業代には遅延利息が発生します!

残業時間の切り捨ては許されません!

在職中でも退職後でも残業代は請求できる!

残業代の発生は業種や会社の規模とは関係がない!

解雇された後でも残業代は請求できる!

残業代の不支給の合意は無効!

このような場合でも残業代は請求できます!

平成20年度は18万人に合計196億円の未払い残業代が支払われた!

こんな場合もあきらめないで!

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連絡先:残業代請求を支える弁護士