残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

こんな場合もあきらめないで!

1日8時間又は週40時間以上働いても残業代が発生しない例外的な場合として次のようなものがあります。

管理監督者として雇用されている

変形労働時間制で雇用されている

フレックスタイム制で雇用されている

事業場外みなし労働時間制で雇用されている

裁量労働制で雇用されている

週の法定労働時間の特例(週44時間)が適用される業種・会社規模である

もっともこうした制度が法令に従って適切に設計されていないこともままあります。疑問を感じたら、あきらめずに一度ご相談下さい。

特に最近は、管理監督者に関する問題が増えています。管理監督者に対しては残業代(時間外・休日割増賃金)を支払わなくてもいいことになっていますが、管理監督者に該当するかどうかはその肩書きではなく、その職務内容、権限、待遇など実態によって判断されます。管理監督者の要件は厳しいので、会社が管理監督者として扱っていた社員からの残業代請求が裁判で認められた事例は少なくありません。

実際には「課長」以上を管理監督者として扱っている会社が多いようですが、上記のような実態を備えていない課長は、管理監督者とはいえず、会社に対して残業代を請求することができる可能性があるのです。このあたりは事案に応じた専門的な判断が必要となりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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残業代請求にあたっての重要ポイント

1日8時間又は週40時間を超える労働は残業代が発生します!

2年分の残業代が請求可能です!

残業代は時間当たりの給料が割り増されます!

残業代の2倍の金額を請求できることも!

未払い残業代には遅延利息が発生します!

残業時間の切り捨ては許されません!

在職中でも退職後でも残業代は請求できる!

残業代の発生は業種や会社の規模とは関係がない!

解雇された後でも残業代は請求できる!

残業代の不支給の合意は無効!

このような場合でも残業代は請求できます!

平成20年度は18万人に合計196億円の未払い残業代が支払われた!

こんな場合もあきらめないで!

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連絡先:残業代請求を支える弁護士