残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

在職中でも退職後でも残業代は請求できる!

残業代は在職中も退職後も請求することができます。

在職中の残業代請求は会社との雇用関係への影響を懸念される方も多いですが、残業代の請求は当然の権利です。残業代を請求されたことを理由として会 社が解雇などの不利益な処分をなすことは許されません。もちろん、在職中の方の残業代を請求する際には、不用意に対立関係を深めず、会社の理解を得て円満 に支払いがなされるように配慮いたします。

退職後の残業代請求については、将来的な会社との関係に対する配慮はあまり必要ありませんが、必要な証拠資料を集めにくいことがあります。会社が関 連する資料を開示しようとしない場合であっても、私たちが一緒に闘うことで、裁判手続きも利用するなどして証拠の保全・確保を図ることができます。

退職後に残業代を請求するうえで気をつけるべきことは、残業代の請求権は2年で時効消滅するということです。会社は2年より前の分の残業代の支払いを拒むことができますから、残業代の請求は速やかに行わなければなりません。まずは、退職した会社に対して、時効を中断するための行動から始めましょう。

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残業代請求にあたっての重要ポイント

1日8時間又は週40時間を超える労働は残業代が発生します!

2年分の残業代が請求可能です!

残業代は時間当たりの給料が割り増されます!

残業代の2倍の金額を請求できることも!

未払い残業代には遅延利息が発生します!

残業時間の切り捨ては許されません!

在職中でも退職後でも残業代は請求できる!

残業代の発生は業種や会社の規模とは関係がない!

解雇された後でも残業代は請求できる!

残業代の不支給の合意は無効!

このような場合でも残業代は請求できます!

平成20年度は18万人に合計196億円の未払い残業代が支払われた!

こんな場合もあきらめないで!

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連絡先:残業代請求を支える弁護士