残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

このような場合でも残業代は請求できます!

次のような場合でも残業代は請求できます。

管理職であることを理由に残業代が支払われないが、管理職としての実態を伴っていない場合

残業手当が固定額で支給されているが、実際の残業時間は固定手当分を超過している場合

残業代なしの年俸制により雇用されている場合

いずれも、残業代が支払われないことが違法であるにも関わらず、多くの会社において、上記のような運用がされています。あなたの会社が上記のような運用をしている場合は、残業代を請求することができますので、ぜひご相談ください。

残業代請求の無料相談へ

 


残業代請求にあたっての重要ポイント

1日8時間又は週40時間を超える労働は残業代が発生します!

2年分の残業代が請求可能です!

残業代は時間当たりの給料が割り増されます!

残業代の2倍の金額を請求できることも!

未払い残業代には遅延利息が発生します!

残業時間の切り捨ては許されません!

在職中でも退職後でも残業代は請求できる!

残業代の発生は業種や会社の規模とは関係がない!

解雇された後でも残業代は請求できる!

残業代の不支給の合意は無効!

このような場合でも残業代は請求できます!

平成20年度は18万人に合計196億円の未払い残業代が支払われた!

こんな場合もあきらめないで!

残業代請求HOMEへ

連絡先:残業代請求を支える弁護士