不当解雇│整理解雇,懲戒解雇,解雇予告は【弁護士の無料相談】

解雇Q&A

解雇にはどのような種類があるのでしょうか。

解雇には、懲戒解雇、整理解雇、普通解雇があります。試用期間中の本採用拒否も普通解雇の一種です。

まず、懲戒解雇とは、労働者の責めに帰すべき事由による解雇です。たとえば、会社の金銭を横領したり、重い刑事罰を受ける行為をしたり、故意に会社の信用を落とす行為をしたときなどに懲戒解雇が行われることがあります。この場合、解雇予告がされずに直ちに解雇されることが多く、退職金や解雇予告手当が支払われないのが一般的です。

次に、整理解雇というのは、経営の行き詰まりなどの会社の都合により、人員が削減されたり、倒産に伴って解雇される場合のことをいいます。整理解雇の場合は、解雇予告通知もされますし、解雇予告手当も出ます。退職金も上積みされることが一般的です。整理解雇が有効とされるためには、厳しい要件が満たされなければなりません。詳しくは整理解雇の有効要件のページをご確認ください。

普通解雇というのは、懲戒解雇や整理解雇以外の場合の解雇であり、この場合も、解雇予告通知はされますし、解雇予告手当も支払われます。

試用期間中の社員であっても、解雇(本採用拒否)が常に認められるわけではありません。

解雇は有効?のページで紹介しているとおり、いずれの解雇についても、不当な解雇であって無効であるケースが多いのです。解雇に納得できない方は、まずは当職にご相談ください。


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