法律上、たとえば以下のような解雇は禁止されています。
・業務上の傷病(通勤災害は含まれない)による休業期間及びその後30日間の解雇
・女性であること、女性が婚姻・妊娠・出産したことを理由とする解雇
・育児・介護休業の申し出をしたこと、又は育児・介護休業をしたことを理由とする解雇
・産前産後の女性が労働基準法第65条によって休業する期間及びその後30日間の解雇
・国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
・労働者が労働基準監督署へ申告したり、雇用均等室へ紛争解決の援助を求めたことを理由とする解雇
・労働組合の組合員であること、労働組合に加入したこと、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇
・派遣労働者が厚生労働大臣に申告したことを理由とする解雇
以上のような理由で解雇をされた場合は、当職にご相談ください。