不当解雇│整理解雇,懲戒解雇,解雇予告は【弁護士の無料相談】

解雇Q&A

雇止めとは何ですか

雇止めというのは、期間を定めた労働契約を繰り返し更新してきたにもかかわらず、ある時点で使用者が更新の拒絶をすることをいいます。パートタイマーやアルバイトは、一般的に短期の雇用契約を結ぶことが多いですが、雇止めをした場合、それが解雇なのか期間の満了なのかが争われることがあります。

短期契約を反復更新し、相当期間にわたって使用関係が継続し、期間の定めのない労働契約と実質的に異ならないと認められるような場合には、契約更新の拒否は解雇であると考えられ、解雇権濫用法理が適用されます。すなわち、社会通念上是認できる合理的理由がない場合には解雇は無効となります。

雇止めでお困りの方がいらっしゃいましたら、当職にご相談ください。


会社に「辞めろ」と言われたときに、「するべきこと」はありますか。

会社に「辞めろ」と言われたときに、「してはいけないこと」はありますか。

解雇にはどのような種類があるのでしょうか。

解雇予告通知、解雇予告手当とは何ですか。

整理解雇はどういう場合に有効なのでしょうか

法律上、禁止されている解雇はあるのでしょうか。

雇止めとは何ですか

連絡先:不当解雇は弁護士に相談

不当解雇HOMEへ