解雇Q&A整理解雇はどういう場合に有効なのでしょうか懲戒解雇や普通解雇も合理的な理由は必要ですが、特に整理解雇は会社都合で安易に行わることが多く、判例上、次の4つの条件をすべて満たしたときにのみ、有効だとされています。 条件1 整理解雇の必要性が本当にあること 会社の維持・存続を図るために人員整理が必要であることが必要です。必要性の程度は、営業状態、資産状況、人件費の動向などから判断されます。 条件2 整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること 解雇を避けるためにとりうる手段を十分尽くした場合です。解雇に先立って退職者の募集、労働時間の短縮、配転、出向など余剰労働力吸収のために相当の努力が尽くされたことが必要です。 条件3 対象者の選定に合理性があること 解雇の対象者を客観的、合理的な基準に基づき公正に選定することが必要です。その場合の基準としては、勤務成績などの労働力の評価、勤続年数などの企業貢献の度合い、解雇による家計への打撃などの生活への配慮等が考慮されなければなりません。たとえば、パートタイマーやアルバイトの方は、どちらかというと家計の補助という場合が多いので解雇対象者になることがありますが、中には家計を支えている方もいらっしゃいますので、公正に判断される必要があるでしょう。 条件4 労働者側との間で十分な協議が尽くされていること 労働組合や労働者に対して、整理解雇の必要性と人員削減の内容(規模、方法、解雇基準など)について十分説明し、誠意を持って協議し、労働者側の納得を得るために相当の努力がなされていることが必要です。 このように、整理解雇が有効となるハードルは相当に高く、実際に行われている整理解雇は不当な解雇であり無効であることが多いのです。整理解雇でお困りの方は、当職にご相談ください。 会社に「辞めろ」と言われたときに、「するべきこと」はありますか。 |