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都庁職員事件

東京都教育庁の多摩教育事務所に勤務する職員の方が、東京都を相手として残業代を請求して訴えを起こし、これに対して、東京都が、この職員さんの残業は、残業に関する「超過勤務命令簿」に記載がない、従って自発的にボランティアで行ったものであると主張して争った事件です。東京地方裁判所は職員の方の主張を認めて約14万円の残業の支払いを東京都に命じる判決を出し、2010年7月28日、東京高等裁判所もこの判断を支持しました。

東京都は、予算の制限があるため、職員が超過勤務をした場合はまず補助簿という書類に記入させ、職員全体の残業代が予算内に収まるように時間数を割り振る調整を行ったうえ、調整後の縮減した残業時間を超過勤務命令簿に転記させて、超過勤務命令簿の残業のみについて割増賃金を支払うことにしていたのです。

裁判所は、一般職の地方公務員にも残業代支払いに関する労働基準法の規定が適用されることを確認したうえで、以下の各事実を認定し、職員さんに対して黙示の超過勤務命令があったと判断しました。

・職員さんは正規の勤務時間内に終えることができない業務を与えられ、時間外・休日に働いていた。
・超過勤務は公務の円滑な遂行に必要なものであった。
・上司は超過勤務を含む勤務ぶりを日頃から現認し、補助簿の提出も受けて、残業を知りつつこれを容認していた。
・残業代の予算措置が講じられなかったため、一定割合のみの超過勤務を命令簿に記載させて残業代の申請を抑制していた。

認定された残業代の額は大きくありませんが、現役の公務員の方の残業代の請求として珍しい事件です。公務員の場合は予算による制限という特殊な事情があるのですが、裁判所は、公務員についても、残業代について予算等の財源措置を講じていないからといって、残業代の支払いを拒むことができないのは当然だと指摘しています。

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