残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

O出版社事件

 学会の企画運営や出版を行っていた会社の元従業員の方が、会社に対して残業代(時間外・深夜労働の割増賃金)の支払いを求めた事案です。裁判では残業時間の算定が争点となり、従業員自らが記入するワーキングフォーム(出退勤表)の信用性や正確性が問題となりました。

 大阪地方裁判所は、ワーキングフォームの他の証拠との整合性を検討する中で、その信用性を減殺する事実として、①1週間分などまとめて記入することがあったこと、②残業していたはずの時間に、会社外のパソコンからメール送信していたこと、③残業してはずの時間に、飲食店で飲食していたことなどを挙げています。結論としては、ワーキングフォームは時間外労働の算定の資料として認められましたが、内容の正確性に疑問があることから、記載時間の3分の2程度に限定して時間外労働が認定されました。

なお、会社と従業員さんとの間では、残業は給与面で評価することとし、時間外手当は支払わない旨の合意がされていましたが、この不支給の合意は公序良俗に反するとして無効とされています。

2007年11月19日、大阪地方裁判所は、会社に対して、残業代約109万円と付加金25万円の支払いを命じました。

サービス残業・残業代請求の相談HOMEへ

 


残業代請求が認められた事例

都庁職員事件

Gレストラン事件

愛知県稲沢市消防吏員事件

Cレストラン事件

Mハンバーガー事件

美容室トップスタイリスト事件

E服飾会社事件

O出版社事件

Sシステム開発会社事件

Bビル管理会社事件

F産業廃棄物処理会社事件

Cビル管理会社管財事件

Sカラオケ会社事件

S建設会社事件

残業代請求HOMEへ