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Mハンバーガー事件

大手ハンバーガーチェーン直営店の店長さんは、管理監督者として扱われ残業代が支払われずにいました。この事件は、ある店長さんが、会社に対して残業代(時間外・休日の割増賃金)の支払いを請求して起こした裁判です。2008年1月、裁判は店長さんが勝訴し、会社に残業代約500万円(+遅延損害金)と付加金約250万円の支払いを命じる判決が出されました。実質的に管理職でないのに管理職として扱われ残業代の支払われない、いわゆる「名ばかり管理職」という言葉を世に知らしめた有名事件です。

会社は高等裁判所に控訴しましたが、結局、控訴審の途中で店長さんが管理監督者に該当しないことを認め、店長さんに解決金として約1000万円を支払うことで和解しました。
裁判所は、店長さんの管理監督者性を否定する理由として、次の事情を挙げています。

①アルバイト以外の社員の採用権限がなく、仕入先や商品価格の決定を自由に行えないなど、重要な職務と権限を与えられていない。
②残業は月100時間を超えることもあり、労働時間に関する自由裁量性はなかった。
③管理監督者でないファーストアシスタントマネージャーと比較して、管理監督者に相応しい待遇を受けていない。

※店長の平均年収は約707万円、ファーストアシスタントのマネージャーの平均年収は約591万円でした。しかし、裁判所は、評価の最も低いランクの店長の年収が約579万円とファーストマネージャーより低額であること、店長全体の40%に当たるB評価店長とファーストアシスタントマネージャーの年収の差額は約45万円しかないことなどを指摘して、管理監督者の待遇としては十分でないと判断しました。

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