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Gレストラン事件

パスタレストランでアルバイトとして働いていた方が、お店を経営する会社に対して、残業代などの未払い賃金約21万円の支払いを請求して訴訟を起こしました。裁判での争点のうち、注目されるのは、変形労働時間制の適用の有無が争われたことです。

変形労働時間制というのは、労働基準法の定める1日8時間、週40時間の労働時間の制限の例外になります。業務の忙しさに波のある職場においては、一定の期間(1か月単位、1年単位又は1週間単位)を定めた変形労働時間制を採用することで、その期間内の労働時間の平均が法定労働時間の制限を超えなければ、期間内の特定の日又は週において1日8時間、週40時間を超えて残業代を支払わずに従業員に労働させることができるようなります。但し、変形労働時間制を導入するためには、労使協定や就業規則に変形労働時間制に関する規定を設けて、これを労働基準監督署長に届けなければなりません。

ところが、この事件では、会社は、就業規則上は1か月単位の変形労働時間制を定めながら、1か月単位の予定を決めるのが難しい学生主体のアルバイト従業員については、半月の単位で変形労働時間制を運用していました。

裁判所は、会社が就業規則上1か月単位の変形労働時間制を定めながら、半月ごとのシフト表しか作成しておらず、全期間中の労働日と労働時間などを事前に定めてなく、変形期間の起算日を就業規則などで明らかにしてもいなかったことを指摘し、労働基準法に定める要件を満たさないから変形労働時間制は適用されないと判断しました。

結論として、東京地方裁判所は、2010年4月7日、会社に対して、消滅時効にかかっていない残業代等の未払い賃金として約8万6千円、付加金として約3万8千円の支払いを命じています。

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