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愛知県稲沢市消防吏員事件

愛知県稲沢市の消防吏員が時間外、休日及び深夜の割増賃金(残業代)の支払いを求めた事案です。一審の原告は50人にのぼり、判決では47人に対する残業代の支払いが稲沢市に命じられました。

このうち5人の上級職員(主幹又は副主幹)については、高等裁判所まで争われました。主要な争点の1つが管理監督者性でした。これらの職員は管理職手当ての支給を受けていましたが、一審、控訴審とも、勤務時間や勤務場所について拘束を受けていたこと、管理職手当ての額はそれほど優遇されていないこと、重要事項の決定に関与していなかったことなどから、管理監督者性を否定しました。

結局、控訴審の名古屋高等裁判所は、2009年11月に、市に対して、5名それぞれに88万円から139万円の残業代を支払うよう命じました。

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