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E服飾会社事件

衣料品の製造販売をしている会社技術課の元課長さんが、会社に対して残業代(時間外・休日・深夜の割増賃金)の支払いを求めた事案です。裁判の結果、神戸地裁尼崎支部は、2008年3月27日、残業代約646万円と同額の付加金の支払いを会社に命じました。

 裁判では、元課長さんが管理監督者に当たるのかどうかが主要な争点となりました。裁判所は、元課長さんが管理監督者に該当することは会社が立証責任を負うことを明らかにしたうえで、結論として管理監督者該当性を否定しています。

 裁判所は、①Y会社技術課の中で元課長さんは現場の職長という立場にすぎないこと、②元課長さんは月2回程度実施されている経営会議に出席していたものの、経営会議は、月々の営業目標の設定、売上げのノルマ到達度の確認等を行う会議で、元課長さんが会社の経営についての重要事項に関して積極的な役割を果たしていたことを認めるに足りる証拠はないことを認定し、③相当な待遇を与えていた旨の会社の主張(基本給11万円、地域手当3万5千円、役職手当12万円、職能手当11~12万円)は、課長昇進前後や他の社員と比較しなければ明らかにならないとして退け、④勤務時間の自由を与えていたとの会社主張も、就業規則に定められた始業・終業時刻には元課長さんは業務に従事していたことを理由に退けました。

 また、残業の算定に関して、週の所定労働時間を48時間とする会社就業規則の規定は労働基準法の基準に達しておらず無効であること、就業規則の規定にかかわらず地域手当も残業代の算出の基礎にすべきことが裁判で指摘されています。

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