Sシステム開発会社事件システムの開発会社の元従業員の方が、会社に対して残業代の支払いを求めた事案です。年俸制給与の場合の残業代の支払いの要否が問題となりました。 元従業員の方の給与は年俸制で定められており、採用時に、会社から、年俸制なので残業代は支払われないとの説明を受けていました。会社就業規則でも、年俸制適用者には時間外労働手当は支給されないこと、年俸制給与は年俸額の15分の1を毎月支給し、残りを7月と12月に等分して支払うことが定められていました。 しかし、大阪地方裁判所は、年俸制であっても会社に残業代を支払う義務があることを認め、年俸制適用者に時間外手当を支払わない旨の就業規則の条項は労働基準法に違反して無効だとしました。2002年10月25日、会社に対して、残業代約206万円と付加金約180万円の支払いを命じる判決が出されています。
残業代請求が認められた事例 |