残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

Sシステム開発会社事件

 システムの開発会社の元従業員の方が、会社に対して残業代の支払いを求めた事案です。年俸制給与の場合の残業代の支払いの要否が問題となりました。

 元従業員の方の給与は年俸制で定められており、採用時に、会社から、年俸制なので残業代は支払われないとの説明を受けていました。会社就業規則でも、年俸制適用者には時間外労働手当は支給されないこと、年俸制給与は年俸額の15分の1を毎月支給し、残りを7月と12月に等分して支払うことが定められていました。

しかし、大阪地方裁判所は、年俸制であっても会社に残業代を支払う義務があることを認め、年俸制適用者に時間外手当を支払わない旨の就業規則の条項は労働基準法に違反して無効だとしました。2002年10月25日、会社に対して、残業代約206万円と付加金約180万円の支払いを命じる判決が出されています。 

サービス残業・残業代請求の相談HOMEへ

 


残業代請求が認められた事例

都庁職員事件

Gレストラン事件

愛知県稲沢市消防吏員事件

Cレストラン事件

Mハンバーガー事件

美容室トップスタイリスト事件

E服飾会社事件

O出版社事件

Sシステム開発会社事件

Bビル管理会社事件

F産業廃棄物処理会社事件

Cビル管理会社管財事件

Sカラオケ会社事件

S建設会社事件

残業代請求HOMEへ