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知的財産権に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: よく©マークを見かけますが、これがないと著作権は認められないのでしょうか。

顧問弁護士の回答: マークがなくても著作権は認められます。日本では、著作者として著作権法上の権利を享受するためには、単に創作したという事実があれば足り、そのほかに登録等の形式は不要です(これを無方式主義といいます)。©マークは、もともと、米国など方式主義をとる国においてベルヌ条約のもとで無方式主義を採用している国の著作物が保護されるために必要でしたが、いまは米国もベルヌ条約に加入したため、マークのそのような機能は失われています。もっとも、法的な意味はなくとも、権利者を表示することで著作権を侵害しようとする者に対して警告を与えるという事実上の意味はあります。現在でもときどきこのマークを見かけるのはそのためです。

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