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知的財産権に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 特許権のライセンスにはどのようなものがありますか。

顧問弁護士の回答: 特許権のライセンスには、排他的なライセンスである専用実施権と非排他的なライセンスである通常実施権があります。専用実施権は登録をしなければ効力を生じません。通常実施権については、特許権者が特定の者にのみ通常実施権を許諾し、他の者には実施権を許諾しないことを約束する場合を独占的通常実施権といい、このような約束がなく、特許権者が他の者にも通常実施権を許諾できる場合を非独占的通常実施権といいます。通常実施権は、ライセンス契約の締結により成立し、登録は対抗要件にすぎません。その効力としては、特許権者に対して特許発明の実施を容認することを請求できる(=差止め請求などの権利行使をしないよう請求できる)という債権が生じることになります。

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