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独禁法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: ソフトウェア業を営む資本金2億円の企業の場合、下請法の適用対象となる下請事業者の資本金は1千万円以下と考えていいですか。

顧問弁護士の回答: 適用される資本金区分は、その企業の業種により判断されるわけではなく、個別の委託の内容により判断されます。したがって、たとえその会社がソフトウェア業を営む事業者であっても、製造委託、修理委託、プログラムの作成委託及び情報処理の委託については、資本金1千万円以下の事業者との取引が対象となり、その他の情報成果物作成委託や役務提供委託については資本金5千万円以下の事業者との取引が対象となります。 この点は、誤解をなさっている企業様が多いので、十分ご注意ください。

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