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契約書に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: どのような契約書を公正証書で作成すべきなのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 公正証書というのは、公証人が作成する証書ですが、その最大の特徴は、主に一定額の現金の支払いを目的とする請求について、裁判を経て確定判決を得なくても、直ちに強制執行を行うことができることにあります。ですから、相手方に契約違反があった場合にも、裁判にかかる手間や費用を節約して強制執行をすることができるのです。もっとも、直ちに強制執行できるものは、金銭の請求などに限定されており、たとえば建物の明渡や移転登記などの請求は対象にはなりません。また、公正証書を作成するためには、債権額に応じて数万円から数十万円の費用がかかります。ですから、債権額が高額であり、相手方の支払いが滞る可能性が高いときに公正証書を作成するのが良いでしょう。

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