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労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 課長などの管理職の肩書を付ければ、その社員には時間外手当を支払わなくて良いのですか

顧問弁護士の回答: 残業代は、管理監督者に対しては支払う必要はありません。しかし、管理監督者の範囲について、行政通達は、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべきとしています。実態としては「課長」以上を管理監督者として扱っている企業が多いようですが、必ずしも、法的に妥当でない場合があります。

具体的には、管理監督者といえるかどうかは、その者が経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等を考慮して決められます。

少なくとも、課長という役職をつければ管理監督者として残業代を支払う必要がなくなるわけではありませんのでご注意ください。

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