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会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 平取締役の名刺等に専務取締役や常務取締役と記載させていた場合、会社が責任を負うことがありますか。

顧問弁護士の回答: 「専務」や「常務」という肩書の方が、対外的な信用力があるという理由から、平取締役であっても名刺等にこのような肩書を付することがよく行われます。しかし、会社法は、「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う」と会社の責任を規定しており、会社が専務取締役や常務取締役という名称を与えた場合も、本条の適用または類推適用が認められると考えられます。なお、平取締役が勝手にこれらの肩書を称していたとしても、その者の行為について会社は責任を負いませんが、会社が積極的に肩書使用を許諾した場合だけでなく、平取締役がこれらの肩書を使用しているのを会社が黙認しているに過ぎない場合であっても責任を免れないと考えられますのでご注意ください。

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