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労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 従業員に対して、昼休み中は、電話番のために自分の席から離れないように命じることはできますか。

顧問弁護士の回答: 労働基準法は、使用者は、労働者に休憩時間を自由に利用させなければならないことを規定しています。労働者は、休憩時間中、労働の義務から解放され、かつ、労働場所から離れる自由が保障されています(警察官などの例外はあります)。そして、電話番など、実際には業務をおこなっていなくても、いつでも使用者の指示に従って労働に従事できる状態にある時間(これを手待時間といいます)は、休憩時間ではなく労働時間として扱われます。そして、手待時間は労働時間である以上、これとは別に休憩時間を設けることが必要となりますし、手待時間があるために時間外労働が発生する場合は割増賃金も発生しますのでご注意ください。

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