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知的財産権に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 二次的著作物(たとえば、英語の小説の原作を中国語に翻訳したもの)を日本語に翻訳する場合、原著作者(英語の原作者)の許可が必要ですか。

顧問弁護士の回答: 二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、 その他翻案することにより創作した著作物をいいます。原著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するのと同一種類の排他的な権利を有します。ですから、たとえば、英語の小説の原作を中国語に翻訳したものを、さらに日本語に翻訳するためには、英語の原作者と中国語の翻訳者の両者の承諾が必要となります。誤解されることが多いポイントですので、十分ご注意ください。

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